【早い話が...】司法に問う!反日放送と公共の福祉がどう両立するのかを[桜H25/9/25] - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=PBjvvgnxweE
公開日: 2013/09/25
月に一度の割合でお送りする「メディア通信inチャンネル桜」。今回は、第一審判決が-下されたNHK受信契約裁判に関し、放送法の抱える問題点とNHKの放送内容に目を瞑-って、条文をカーボンコピーしたような判決内容についてご報告するとともに、今後の裁-判日程などについてご案内申し上げます。
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bebbh88 7 時間前
メデイケン応援しています。
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111iroiro 9 時間前
裁判、頑張ってください!反日テレビにお金をもぎ取られるなんて納得できません。
Yumikochan1001 7 時間前
まるでマニュアルの如きの判決ですね。
理屈の通らない相手に理屈を通すのは並大抵のことではないと思いますが・・・
法に基づく決定打となる切り札を持ってしてもこの壁は相当に厚いとお察しします。
dondoyojp2011 3 時間前
捏造し放題のNHKのみならず外患誘致罪を重ね、
違憲の時代遅れ放送法64条は廃止しNKKは解体すべきです。
公共の福祉とは思えませんね。
NHKより委託された横暴な暴力団の様な集金人いますし、我が家にきたら逮捕してやる。
NHKは絶対に許せない。外患誘致罪に相当する。
NHKは、シナに大量の軍事情報を提供した国賊売国奴である。
放送法第64条(受信契約及び受信料)
1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において 同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2項 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
PacificRisingSun 6 時間前
裁判所が「公共の福祉」と言っているが、裁判所が戦後GHQの歴史観に汚染されているので、NHKが日本の過去汚し、日本の将来たる子供を虐めている言う感覚がない。
三権分立という制度は相互牽制の見地から良いとしても、三権全てが「公共の福祉」の中に愛国が欠如しているので、「公共の福祉」は何の実体もない。
高裁に愛国者はいるのだろうか?
我々は、たとえ不利な法廷での戦いであっても、具体的に誰がどんな判決をしたかをバラスなどネットで、恥をかかせたり、矛盾を繰り返し指摘したりして、一つ一つ潰していくしかないだろう。
でも、これが一番効果があり、長続きもする。頑張るしかない。
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